高等学校での事例
【被害状況】 |
- 平成16年度に生徒より携帯電話を利用した料金の不当請求の相談が3件あった。うち、2件は生活指導担当教員への相談、1件は情報担当教員への相談であった。
- いずれの相談も携帯電話を利用したWebサイトの閲覧中に、Webページ内に表示されていた画像等をクリックし、携帯電話の固体識別番号や電子メールアドレスの表示とともに登録完了にともなう料金の請求(1~3万円ぐらい)画面が表示された。
- あたかも個人情報を取得しているかと思わせるような情報とともに料金請求が行われていたため、生徒が不安になり教員に相談してきた。幸いなことに、いずれの相談もお金を振込む前の相談だったため、金銭的な被害はなかった。
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【学校のコンピュータ環境・利用状況・セキュリティ対策など】 |
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【発見の経緯】 |
- 発見方法:生徒からの相談により判明した。
- 発生日時:平成16年度
- 発見日:平成16年度
- 事実確認:平成16年度
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【被害への対応】 |
生徒への対応
- 対応日:
- 対応担当者:生活指導担当教員・情報担当教員
- 対応方法:
Webページに表示された携帯電話の固体識別番号には、氏名・住所・電話番号等の個人情報は含まれていないことを伝えた。また、表示された登録完了の画面についても契約自体が無効の可能性が高い※ので、料金を支払う必要はないことを伝えた。
- ※電子消費者契約法
- 電子消費者契約法では、事業者は消費者に対して申し込み内容を再度確認させるための画面を用意する必要がある。確認措置がない場合は、その申し込みの無効を主張することができる。
正式名:電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律
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【今後の対策と効果】 |
- 生徒の携帯電話所持率が高くワンクリック詐欺の被害に遭う可能性があるので、1年次に必修で実施している情報の授業時にワンクリック詐欺の事例を紹介しながら被害に遭わないための指導をしていくこととした。
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